よくある質問
Q
Lemonedoとは? - マイカーに応援したい企業やサービスのステッカーを貼ってドライブするだけで収入を得ることができます。
応援したい企業・サービスを繋ぐプラットフォームです。 Q
他人名義の車でも利用できますか? - 車検証の所有者名義人様がご利用いただけるサービスです。
虚偽の申請が発覚した場合、報酬はお支払いできません。 Q
年齢制限はありますか? - 免許をお持ちの方で70歳未満が本サービスの対象になります。
Q
車以外での利用も可能ですか? - 現在、普通自動車のみの対応となります。
※2輪、3輪の自動車は不可。 - 現在、1ユーザに対して1枚のみの対応となります。
Q
初期費用はかかりますか? - 無料です。
Q
免許証記載の住所と現在所が異なります。 - ご住所に変更がある方は最寄りの警察署にて住所変更の手続きをよろしくお願いいたします。
Q
法人も利用可能ですか? - 可能です。
※但し、車検証(使用者)の名義と免許証の氏名が同一の場合。 Q
どんな広告でも出せますか? - 掲載できる広告内容については、広告掲載規約をご確認ください。
Q
期間中にステッカーが剥がれたり、運転する車が変わった場合はどうしたらいいですか? - 事務局へお問い合わせください。
050-1748-5410(営業時間:平日10時〜18時) Q
だれでも会員登録できますか?また、会員登録の方法を教えてください。 - メールアドレスを持っている方であれば、どなたでも会員登録可能です。会員登録手順を参考に登録お願いします。
Q
退会したい。 - 事務局へお問い合わせください。
050-1748-5410(営業時間:平日10時〜18時) Q
違反行為をしたらどうなりますか? - 利用規約に書かれている行為をした場合、退会対応をさせていただきます。
その場合、二度と登録ができなくなりますのでご注意ください。
悪意がある行為、不正行為に対してはこのサービスをご利用いただいている皆様に迷惑がかかることになりますので厳重に対処いたします。 Q
ログインができません。 - 登録アドレスが不明な場合は、事務局へお問い合わせください。
パスワードが不明な場合は、「パスワードがわからない?」から再設定をお願い致します。 Q
外国籍でも利用可能ですか? - 現在は、車検証・免許証が日本国籍(沖縄県在住)の方のみを対象としております。
Q
個人情報はどのように使われますか? - 会員の個人情報は当サービスの利用及び運営に必要な範囲において取扱います。
弊社プライバシーポリシーをご確認ください。 Q
ステッカーは車のどこに貼りますか? - 普通自動車の背面または側面に設置をお願い致します。
Q
申し込みからステッカーが届くまではどのくらいかかりますか? - 原則、走行開始日の1週間前までにお届け予定となります。
※災害などにより、物流の影響で遅延の可能性もございます。 Q
ステッカーが届きません。 - 走行開始の1週間前までにステッカーが届かない場合は、事務局へお問い合わせください。
050-1748-5410(営業時間:平日10時〜18時) Q
申し込んだステッカーを変更したい。
(他のステッカーに申し込みしたい。)- 一度申請を行い承諾されると基本的には変更を行うことができません。
Q
ステッカーが紛失・盗難されてしまった。 - ステッカーの再発行の手続きを行いますので事務局へお問い合わせください。
(再発行手数料がかかる場合があります。) Q
ステッカーを貼ることで車に傷がつきませんか? - 弊社利用規約に則り対応いたします。
Q
洗車してもステッカーは剥がれませんか? - 基本的には剥がれない仕様になっておりますが、万が一剥がれた場合は、事務局へお問い合わせください。
050-1748-5410(営業時間:平日10時〜18時) Q
振込日はいつですか? - 活動報酬のお支払いにつきましては、
毎月の累計金額が3,000円を超えたドライバー様へ振込は、毎月25日(土日祝の場合は翌営業日)にお支払いを行っております。
※営業日は土・日・祝、年末年始(12/30〜1/3)を除く平日を指します。
※活動期間終了後10日以内に活動結果報告が確認できない場合、その月の 活動が無効となりますのでご注意ください。
※累計金額が3,000円未満でお支払いできなかった活動報酬につきましては、次回活動時の累計金額が3,000円を超えたタイミング、もしくは90日以上活動が無い場合にお支払い致します。 Q
振込はいくらからしてもらえますか? - 報酬金額が3,000円以上(税込み)から振込致します。
Q
確定申告は必要ですか? - 給与所得がある方:20万円(税込み)超の利益(所得)が生じた場合、給与所得がない方:38万円(税込み)超の利益(所得)が生じた場合、なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。